走れ!東京ハイヤーマン 

【暴露】要注意!運転中の携帯電話使用で捕まりかけた話

あれは忘れもしません

 

団体のお客様を浅草雷門にご案内をした時のことでした。

その日は人数が多かったせいもあり、10人乗りワゴン、通称「でか」といわれるハイエースグランドキャビンを使用しました。

セダンだと小回りがきくし、適当に路駐してお客様の連絡を待つというのは定番ですが

この日は大型の車だったのでそもうもいかず、

そろそろ電話がかかってくるかと、墨田川にかかる吾妻橋で担当者と連絡をとっていたのです。

 

ちょうど信号待ちとなり、車が停車すると、

助手席側の窓を「コツコツ」とたたく音がしたので

なんだろうと思ってパワーウインドウを下におろすと

そこに婦人警官の顔がにょきっと現れるじゃないですか!

警官の詰め寄る声

 

「今、携帯電話を使用してましたよね」

 

お分かりだと思いますが、

運転中に携帯電話を使用していたところをみつかってしまったのです。・・・

これ、紛れもない道路交通法の現行犯です!

しかし・・・

私の脳裏に電気が走ったのはほかでもない、

ここで職質されて捕まりでもしたら、お客様からの連絡を受けられず、仕事に大きな支障が生じてしまう・・・

そんな思いが頭の中いっぱいに膨れ上がり

ダメだ、なんとかせねば・・・

と思うが先か行動が先だったか、ちょうど信号が変わって前の車が発信したのをいいことに

私はアクセルを踏み込んでいました。

ここで捕まるわけにはいかない

ここで捕まるわけにはいかないぞ

お客様に迷惑がかかる・・・

 

ハンドルを握る手は汗ばみ、走りながら左サイドミラーを見ると

自転車で必死になって追いかけてくる婦人警官の姿がありました。

さらに車を加速させると、徐々に警官の姿は小さくなり、やがてミラーからはその姿が消えていきました。

 

信号よ、頼む、変わらないでくれ・・・と、必死に祈るようにして・・・・

赤信号で止まりでもしたらそれこそお縄です。

 

しばらく走ると、完全に警官を振り切ったことがわかりました。

そして、再び遭遇しないようにと、あちこちに進路変えながら、大きく迂回して元の場所近くにも戻りました。

覚悟した結末

「なんとか逃げ切ったぞ・・・」

ほっとしましたが、でも、同時に良心は傷みました。

 

必死に自転車をこいで追いかける婦人警官の姿が目にやきついて離れない。

「これは営業所に帰ったら始末書だ・・・」

私は覚悟していたのです

どうせ逃げ切ったって当然ナンバーは控えられたはず

緑ナンバーの営業車ですから、調べれば足がつくことはわかっている

営業所に戻ると

さて、その日の業務はその後順調にこなして終了し、営業所に戻るや、

配車デスクの担当者に

「警察から何か連絡なかったですか?」

と恐る恐る尋ねると

「ないよ」とあっさりと冷たい返事が返ってきたのです。

不思議ではありましたが、連絡がなかったと聞くや、どっと肩の荷がおりた気持ちでした。

警察から連絡が来なかった理由とは

その後、どうして警察は営業所に連絡してこなかったのだろうかといろいろ考えました。

真っ先に思い浮かぶのは、〝証拠不十分”というやつ。

現行犯で抑えなければ、やってないと白を切られると、証拠がない場合は検挙が難しいからというもの。

よく調べてみると、主に以下の4つの理由だそうです。

1.ナンバー = “運転者” とは限らない(所有者と運転者は別)

ナンバープレートで車両の所有者は照会できるが、「その時に誰が運転していたか」は別問題。

したがって立件に必要な「運転者特定」の証拠がないと警察は動きにくい。

2.証拠不足(映像・目撃・ダメージ等)が決定的でない

ナンバーはわかっても、映像が不鮮明、プレートが偽装・盗難品、目撃情報が曖昧、被害が軽微などだと捜査が進まない場合がある。特に「運転者を立証」できる証拠が弱いと連絡が来ないことがある。

3.行政手続き・照会に時間がかかる/担当部署の判断待ち

所有者特定→事業所への照会→連絡という流れには時間がかかる。

優先順位低の件だと結果通知まで遅れることがある。(すぐ来ないのは普通らしい)。

といった理由が考えられるだろうというもの。

運転中の携帯電話使用で実際に捕まった場合はどうなるか

では、あの時もし捕まっていたらどうなるのか。

現在の正確な罰則(携帯電話使用等:保持)

現行の道路交通法(令和元年12月1日施行の改正後)では、

運転中に携帯電話を保持して通話・画像を注視した行為(保持)の違反点数は、3点に引き上げられています。

運転種別 現在の反則金 現在の違反点数
一般の車(普通車) 18,000円 3点
大型車 25,000円 3点
二輪 15,000円 3点
原付 12,000円 3点

 

今回の場合は、一般車ですから罰則金は18,000円

そして3点の違反点数となるようです。

 

良く切り抜けましたね・・・などと言ってくる人もいますが、

そもそも、運転中の通話をすること自体が危険なことであり、違反ですから、イヤホンや車載のハンズフリー機能を使用した上で通話をするべきなのです。

 

自分はプロだというのなら、こうした対策はきちんとすべきだと、自ら反省する意味で公開しました。

 

「ながら運転」で事故の危険があった場合(より重い)

さらに、この問題は、携帯を見ていて、運転がふらついた・ブレーキが遅れた…など、「危険運転」と判断されると、罰則が減点 6点(即 免停30日)罰金最大 10万円 または 懲役6ヶ月以下となり、一気に重くなります。

 

⚠️ ハンズフリー通話について

イヤホンや車載のハンズフリー機能を使って通話する分には、道路交通法上の「携帯電話を保持して」の違反には原則として該当しません

しかし、ハンズフリーであっても、脇見運転と見なされるなど、安全運転義務違反に問われる可能性はありますので、安全には最大限配慮する必要があります。

 

プロドライバーの場合、道交法の罰則もそうですが、営業所では始末書を書き、上司からとくとくとお説教を受け、精神的に相当凹まされること間違いなしです。

運転中の携帯電話の扱いには十分注意をする必要があります。



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