2008年6月、道路交通法の改正により高速道路における後部座席のシートベルト装着が義務付けられました。
従って、タクシーやハイヤー乗務員は研修時に、乗り込んできたお客様に対しシートベルトの着用を促します。
「まことに恐れ入りますが安全のため、シートベルトの着用をお願いします」
施行当時はあれこれと文句を言って反発したり、無視する人が結構いましたが、
5年も経ちますと、人々の認知と共に、取り締まりで、実際に切符を切られる人が
出てきましたから、そのような取り組みから、最近は、かなりの割合で後部座先に座った人が
シートベルトを締めています。
そもそも、安全面を考えれば、乗車時、我が身を守る最低の行為として、
指摘されなくても、ベルトを締めるべきでしょう。
そういう点で、外国人は
「自分の身の安全は自分でやる」が徹底されている傾向があると感じます。
For your safety,
Please fasten your seatbelt!
と、ハイヤー乗務員がかっこよく言う間もなく
車に乗り込むなり、さっさとベルトを締めてしまうのですからね。
ちなみに
警察庁によると、「後部座席については、高速道路(高速自動車国道又は自動車専
用道路)の違反については、行政処分の基礎点数1点が付される」となっており、
点数は引かれるけど、反則金はないとのことです。
一般道においての違反には行政処分も反則金も課されません。
また、後部座席のシートベルト着用義務が免除される例外もいくつかあるようです。
○ もともと後部座席にシートベルトがない場合
○ 負傷や障害、妊娠などでシートベルト装着が適当でない人
○ 座高が高い、低い、肥満など体の状態で適切にシートベルトが装着できない人
○ 乗車人数制限以内だが、シートベルト装着数以上の人数が乗車する時
○ 緊急自動車の用務に従事している時
○ 人の生命、危害を及ぼす行為の発生を警戒する職務に従事している時
○ 郵便物の配達、ごみ収集などで頻繁に乗降する区間で業務中の時
○ 警察用自動車に護衛、または誘導されている時
○ 選挙カーに乗車する候補者、または運動員
特に緑ナンバー車は、警察の標的にされる傾向が強いため
高速道路利用時はお客様にシートベルト着用を促しましょう。
自分の免許に傷をつけることにもなりますし、
もしもの場合お客様の安全を守るという点でも
サービスの一つにつながるからです。